対象:人材採用
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渥美 尚人
社会保険労務士
3
残念ながら・・・
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現在の労働法制では、かなり労働者に有利な形となっており、z-saさんのAさんへの憤りはお察しいたしますが、ほとんど何もできない、という判断をせざるを得ません。
特に小規模・零細事業ではアルバイトといえど、貴重な戦力であり、その入退社はもちろん、出欠勤でも予定通りに進まないと大きな混乱を招くことは、私のお客さんからの愚痴で何度も聞かされておりますので、よく理解できるところなのですが、現在の労働法制の取扱は、そういうリスクも含めて事業運営を行うことを経営者・管理職層に求めているのです。
このため、法的措置で何か・・・という相談も、原則から外れたことを実現しようとしているため、その実現にはとても高い障害があるということをご理解ください。
念のため、名誉毀損について説明しておきますと、いちアルバイトが出社予定日に出社しないことで、どんな名誉が毀損されたのか?その結果、(名誉の毀損を原因とする)どんな不利益がz-saさんの販売店に生じたのか?について、論理的な説明をしようとしても、非常に困難かと思います。つまり、名誉毀損で法的措置を取るという方法は、無理だという結論になる可能性が非常に高いと思われます。
中小零細事業主をお客さんにしている我々社会保険労務士は、従業員から、今回の事例よりもはるかにひどい仕打ちを受けた経営者の例を数多く体験して、知っています。
救済されないケースがほとんどで、だから、「現在の労働法制の取扱は、そういうリスクも含めて事業運営を行うことを経営者・管理職層に求めている」と解釈するしか、説明のしようがないのです。
逆に、今回のAさんのような自分勝手な行動を起こす社員は問題を必ず起こしますから、そんな社員に手を焼かなくて済んだ、という風にプラスに解釈された方がよろしいかと思います。
以上
評価・お礼
z-sa さん
2010/10/23 18:52
ご丁寧にありがとうございました。
非常に解りやすかったです。
不快な思いをしましたが、今回は仰られましたように
前向きに考えたいと思います。
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この回答の相談
とある販売店の管理をしている立場の者です。
まず、要点から申し上げますと、この案件で法律として何か対処が出来ないかをお聞きしたく質問させて頂きました。
内容は以下となります。
今から約半年前… [続きを読む]
z-saさん (東京都/29歳/男性)
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