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対象:住宅・不動産トラブル

松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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残念ですが払わないといけないと思います

2010/10/22 08:12

弁護士の松野絵里子です。

契約約款に書いてある1.5%に相当する営業経費は、ローンが受けられなかった場合にも適用されるものとして明記されているということを前提にし、また、そのような違約金が発生することについて貴殿がきちんと契約前に認識していたことを前提にしますね。

そうしますと、そのような違約金の合意は有効に成立しており、建築本体工事費の1.5%の営業経費を差引いた金額を明記したものが貴方に今の段階で交付できているのかどうかは、支払の義務とは別の問題です。交付できていないからといって、それで支払義務がなくなるものではありません。ただ、もちろんその金額がきちんとした金額なのかは重要ですが、貴殿にて計算して確認できますよね。

相手の応対が解約段階で不親切であるとか失礼であるというのはあるのかと思いますが、それで貴殿の支払義務がなくなるわけではありません。

明記した書類が他の人に公表されてしまって貴殿が何か損害を被ったというのなら、別に損賠賠償請求できるでしょうが、損害の立証ができないでしょうからそれは難しそうです。

また、キャンペーンの金額は装飾品をおまけでつけるというだけのことですので、決まってる違約金から25万円を引くことはできません。ローンがおりないことは今はよくあることですので、もう少し契約の時期を遅らせるべきか、違約金は無しでという交渉をするべきであったとおもいますが、今回はローンがおりなければ1.5%払うということは、当初から覚悟されて契約したわけですので、仕方ないでしょう。

ご期待にそえない回答になって申し訳ありませんが、法的にはそうなります。
言いなりになってしまうというより、契約に明記された義務を履行しなければならないということだと思います。

約款がわかりにくいとか特別の事情があればまた別の主張も可能かもしれませんが、ネットの一般的相談ではこのような回答になってしまいます。

補足

以上は、契約書を拝見できないため一般的回答になってしまい、申し訳ありません。
あまり今後のアクションの参考にならないですよね。

やはり、サインされたものをもって法律相談にいかれた方がよいでしょう。
弁護士会や市役所などでいろいろな相談が利用できますし、5000円程度です。

その際、ローンが借りられない場合には白紙解除ができるローン特約は入っていなかったのか、入っていても一定の費用は払うという特約になっていたのか、特約をご確認されてみてください。

相談に行く前に。相手にも、今回の35万円の根拠は、何条なのか質問されるとよいと思います。その回答を持って、弁護士相談に行ってあちらの言い分が正しいかを確認されると効率的です。

契約
賠償
ローン

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この回答の相談

住宅の解約で住宅業者ともめています

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/10/22 04:20

2008年10月に私と妻のご両親の家を建てる為、住宅展示場に行き住友林業と出会いました。私と妻のご両親の家の2棟を建てたいと考えている事もあり、会社に相談して魅了的な提案をさせて頂… [続きを読む]

shinsinさん (愛知県/37歳/男性)

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工事請負契約の解約 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2010/10/23 01:20

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