大原 利之
税理士
-
申告書提出も確定申告も必要なしです。
- (
- 4.0
- )
はじめまして宜しくお願いします。
退職金より退職所得控除が過大の場合は、
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出するだけです。
所得税・住民税は無税なので確定申告等もする必要ありません。
宜しくお願いします。
補足
給与収入は、今年会社で年末調整しない場合は、来年確定申告する必要があると思います。
宜しくお願いします。
評価・お礼
かずにん さん
2010/10/20 22:19
ご回答いただきありがとうございました。
さっそく会社に提出しますね。
お礼が遅くなり失礼いたしました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お世話になります。
退職金に関する疑問です。(年金としては受け取りません)
退職金にかかる税金については、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を
提出すると確定申告の必要がなくなる、と… [続きを読む]
かずにんさん (山梨県/38歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A