対象:年金・社会保険
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小島 信一
社会保険労務士
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扶養には2種類あります
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さくまろ様、はじめまして。社会保険労務士の小島です。
さて、ご質問の件ですが、扶養には2種類あります。すなわち、税金と健康保険の扶養です。税金の扶養(これを控除対象配偶者という)は、年収103万円までですので、本年は控除対象配偶者とはなりえません。さらに、税金には配偶者特別控除というのもあります。これは、103万以上1,409,999円以下であるときに適用されます。今年は、これも無理ですね。
次に健康保険の扶養です。健康保険の扶養は「将来に向かって」収入が130万円を超えるかどうか、で見ていきます。さくまろ様の場合、今後は130万円未満のアルバイトなので、健康保険の扶養は、11月から認定されるでしょう。これは、手続しなければもったいないです。
税金は、23年1月から控除が受けられますが、平成23年の収入が103万円を超えた場合、控除対象配偶者になりません。103万円を超えて1,409,999円までは、特別控除が受けられます。
整理しますと、税金の扶養は、1月からにして、健康保険の扶養は失業保険を受けきった日の次の日から加入します。
以上
評価・お礼
さくまろ さん
2010/11/15 11:25
小島さま
解りやすい説明ありがとうございます。
健康保険の方は、失業保険の受給が終了しましたので早速手続きしたいと思います。
小島 信一
2010/11/16 06:14
ご評価いただきまして、ありがとうございました。
今後のご健勝をお祈りしております。
小島
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