対象:不動産売買
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法人が別であれば仲介の発生、交渉の余地は十分に有ります。
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不動産中心のFP 野口です。
宅地建物取引業法(宅建業法)では、売主(一般には所有者)が買手を探し売買の仲介する業(宅建取引業者)は、売買取引成功報酬として、手数料の上限を決めています。
即ち、売買価額の3%+6万円+消費税 が上限です。
cosmos21さまの場合は、多分 所有者=デベロッパー=売主 で、別法人の子会社が販売の仲介をしているでしょう。同じ場所で同じビルに入っていても法人が別の子会社の例は多く見受けられます。例えば、大手では住友不動産株式会社に対して、住友不動産販売株式会社、東急不動産株式会社に対し東急リバブル株式会社など大手、中堅不動産は販売会社を有しています。必ずしも同一本社とは限りませんが。法人が別であれば、事業年度ごと決算し、納税も1法人として申告納税しているでしょう。
従って、cosmos21さまの場合が特殊ではありません。
しかし、全く関係会社ではない売主(デベロッパー)より受ける仲介よりも、手数はかからず、経費も低減できているはずですから、仲介手数料は法令の上限一杯請求はちょっと過剰な気がいたします。手数料の値下げ余地は十分あると感じます。
問題は、(1)物件価額の大きさにもよります。1億円以上は大部分の場合は減額が通例、10億円では2%が通常 (2)1物件に売主や買主が多数いる場合は上限 (3)売主と買主から両方手数料をとる場合は減額が通例 (4)売主が手数料を支払わない契約の場合は、買主からの一方だけ。(5)物件価額にどれだけ売主の儲けが入っているかのほうが問題。
cosmos21さまの場合は、多分売り主が仕入原価が高く、経費も削り、利益も薄いようで有れば、販売子会社に手数料、広告費などは支払わない。販売会社=子会社は買主からの手数料で経費、利益を得る。---と言うでしょう。
結局、物件価額+手数料=合計支払額 が高いか、安いかの判定になるでしょう。交渉の腕の見せ所です頑張ってください。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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