対象:不動産売買
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清水 稔
不動産コンサルタント
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新築戸建の仲介手数料について
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cosmos21様、はじめまして、不動産コンサルの清水です。
ご購入する不動産の販売資料で、取引形態を確認しましょう。
不動産の取引形態として、「売主」、「代理」、「仲介(専属専任媒介、専任媒介、一般媒介)」の大きく分けて3種類ございます。
その内容で、売主と販売会社(仲介会社)の密接度が判ります。
取引形態が、「売主」及び「代理」であれば、仲介手数料は発生しません。
仲介の場合でも、「専属専任媒介」及び「専任媒介」については、その仲介会社が独占的に斡旋を行っており、「一般媒介」の場合は、複数の仲介会社が斡旋を行ってます。いずれも仲介手数料は発生致します。
cosmos21様のケースでは、売主と仲介会社の本社、支店、ショールームが同じという事のようですので、グループ会社の可能性が強いと思われます。
一般的には、グループ会社となりますと、売主と販売会社では密接な関係がありますので、売主の方で開発を行い、販売の方を販売会社が「代理」として行っているケースが多く見受けられます。その場合、売主の販売計画では、販売経費をグループ会社の販売会社の手数料として織り込んでいる為、購入者様から手数料を貰うケースはありません。
また、新築戸建の販売のケースで、売主が販売部門を持たないケースは、複数の仲介会社に依頼して斡旋するケースもありますが、その場合は、グループ会社ではなく、第3者の仲介会社の為、仲介手数料は発生致します。但し、手数料の交渉はしてみる価値はあります。
一度、販売パンフレットを確認して、売主と仲介会社の関係及び取引形態をご確認下さい。
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