対象:借金・債務整理
宮下 弘章
不動産コンサルタント
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不動産の共有者が自己破産したら
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はじめまして
横浜で不動産コンサルタントをしております宮下弘章と申します。
ご質問を拝見させていただきました。
不動産の共有者が自己破産した場合、
できる限り早い時期に、破産者の持分を売買により買い取るか、
もしそれができなければ、身内の方に協力してもらって
持分を買い取ってもらうようにした方が良いです。
不動産の共有者が自己破産した場合、
放っておくと破産者の共有持分が競売にかかります。
そして持分は第3者に渡ります。
その時点で直ぐに明け渡しを迫られることはありませんが、
しかし、落札した第3者の訴えで共有物分割訴訟に発展すると、
次は自己破産してない人の共有持分を含めて
再び競売にかかることになります。
(権利の全てが対象になる競売)
最終的には、この2度目の競売で落札した人が
その不動産の全権利を取得することになりますので、
明け渡しの要求がくることになるでしょう。
なので、現状のまま住み続けるためには、
権利を保全する為に早めに動き出した方が良いです。
司法書士や弁護士などの専門家へご相談されて、
ご家族の為にも早めに解決できるよう動いてみてください。
ご参考になれば幸いです。
宮下弘章
評価・お礼
mzh1234 さん
2010/10/19 15:44
ご回答を有難うございました。
参考にし検討したいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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mzh1234さん (埼玉県/54歳/男性)
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