対象:住宅・不動産トラブル
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松野 絵里子
弁護士
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住宅ローンの名義変更
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弁護士の松野絵里子です。
住宅ローンというのは銀行など金融機関が前夫に貸し出しているお金ですよね。
そのローン実行のときに、その銀行などは内部のルールに従って審査をして、この人なら貸してもよいと考えて貸しているわけです。
ですので、その後で債務者を別の人に代えてほしいという要請はほとんど受け付けてくれません。
人によって払える能力が違うからです。
そうすると、住宅ローンを早期弁済で全額払ってしまえばよいわけですよ。
再婚相手が新たにローンを借りて、そのお金でいったん前夫の名義のローンを返してしまえばよいわけです。ただ、新たなローンのことで金融機関との交渉は必要です。そうすると前夫はローン債務がなくなりますため、再婚相手が夫への求償を放棄すればローンがなくなったという利益を得るわけで、贈与の問題がでてくるかもしれません。
そこは税務署か税理士に相談してください。
再婚相手が仮に家の購入ができる余裕があっても、所有権者はあなたなので、貴方からの譲渡による名義変更になり、あなたがもらった代金でローンを返済すると、貴方が前夫に求償できるという関係になります。この求償権を放棄することも法的には可能ですが、これまた夫はローン支払を免れてしまうので贈与にならないか、確認が必要でしょう。
財産分与としてうまく構成すれば税金はかからない方法があるかもしれませんのですが、今の段階でそれができるかはちょっとご質問の中からはわかりません。具体的には弁護士・税理士に相談して進めるのがよろしいかと思います。
評価・お礼
rengatype さん
2010/10/20 09:19
松野様
おはようございます。
早速のご回答、ありがとうございました。
求償権と言うものが存在する事を、初めて知りました。
前夫もまだ家を建てる予定もないようなので、
もっと良く勉強し、然るべき所に相談したいと思います。
稚拙な相談に乗っていただきまして、本当にありがとうございました。
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この回答の相談
はじめまして。
金融に関して全くの素人です。質問させてください。
4年前に私の祖父名義の土地に、前夫が家を建てました。
家は私名義、住宅ローンは前夫名義にな… [続きを読む]
rengatypeさん (新潟県/30歳/女性)
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