対象:住宅資金・住宅ローン
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西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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先ずは計画内容の確認を
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champeron 様
住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
今回の計画は、奥様の持分を買取るものとなります。
買取の対象となる金額は、仮に、現在のマンションの相場を1800万円だとした場合、1800万円の3分の1にあたる600万円となります。
一方、ご夫婦の返済割合が分らないため一概にいえませんが、仮に、ローン残債が2400万円でその3分の1を奥様分とした場合、800万円が奥様の返済するべき金額となります。
そこで売買を実行された場合、差し引き200万円(800万円-600万円)が奥様に対する贈与にあたります。
また、売買は考えずに借換えのみを実行された場合、上記の事例では奥様に800万円を贈与したものと看做され、贈与のための住宅ローンの利用は考えられないことになります。
少しややこし感じがありますが、単純にローンの名義を変更するだけではないということなのです。その手続きの裏側には上記のような考え方や計算が存在します。
住宅ローンは、居住用財産を購入するために貸し出すことが原則です。
親族間の売買に対するローン付けの間口は狭いものですが、可能性はゼロではありません。
先ずはchamperon様の現状をご確認いただき、その内容を基にいくつかの金融機関とご相談ください。
簡単ですが、ご参考のひとつになれば幸いです。
評価・お礼
champeron さん
2010/10/21 22:48
西垣戸様
具体的なご説明ありがとうございます。
ご指摘の通りの事由があるのはわかるのですが、かたや支払いは私の所得 という現実があるもので
何とかならないものかと思ってしまいます。
銀行・税務署にも相談してみます。
どうもありがとうございました。
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マンションの妻と共同の名義で購入しました。比率は夫が2/3、妻が1/3です。
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champeronさん (神奈川県/34歳/男性)
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