対象:住宅・不動産トラブル
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松野 絵里子
弁護士
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親の土地を借りて家を建てる場合
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弁護士の松野絵里子です。
親の土地に借地権を設定するには、その契約書を作成する必要があります。建てた家について自分名義に登記すれば土地の借地の登記はなくてもよいでしょう。
ただ、借地権の設定時には通常権利金という土地の価格の半額以上の金額を払いますので、これをしないで借地権を設定する場合にはかなり借地料を高くするなど贈与税がかからないような工夫が必要になると思われますので、税理士に相談したほうがよいでしょう。なお、借地上の建物を自分名義に登記することによって借地権を第三者に対抗することができるようになります。
相続のときには、もし贈与となるようなな有利な条件で借地権を設定していたとすると、借地権の贈与と同視され、利益を受けた額が特別受益とされて、相続のときに相続できる財産が減ります。これは、他の相続人と公平を保つためですので仕方ないですね。
借地権を設定しないで家を建てることもでき、これは使用貸借という、無償で借りるというものです。
これには贈与税がかかりません。ただ、建物を建てる目的で借りているので建物の使用できる期間(数十から50年くらい)で終わってしまいます。
実は、親子間では、この「無償で貸す」という方法がよくとられていると思います。相続の際には、土地を相続人で共有することになるので話合う必要がありますが、その土地の上にあなたの家があれば通常は、その土地はあなたのものにして他のものを他の相続人がもらおうという方向で協議しますね。
今後の紛争を防ぐためには使用貸借で建てるということも妹さんには言っておいたがほうがよいですが、法的には土地の名義人のお母様がよいといえば建てられます。ただローンを借りるには土地も抵当に入れないといけないことが多いです。
評価・お礼
maynene さん
2010/10/18 06:42
丁寧に教えていただき感謝いたします。
無償で借りるということは許されないようです。
もう5年ほどもめていて逃げ出したい気持ちですが、解決するまで
がんばっていこうと思っています。
昨日頭金300万で月々とボーナスで年間50万の30年払いで。と言う話が出ましたが
それは可能なのか、何か手続きが必要なのか分かりません。
何度も質問に答えていただくことがもし出来るならよろしくお願いします。
松野 絵里子
2010/10/18 07:46
ご質問についてですが、おっしゃっているのは借家の契約をするということですよね。
賃借権の設定の契約を作るべきです。
家を登記するのなら、家の登記をすればよいです。
契約の作成は専門家に依頼したほうがよいと思いますが、さほど費用は高くないと思います。
ただ、その金額で贈与税がかからないことは税務署に確認したほうが良いでしょうね。権利金としては300万円は安いと思われますので。
(現在のポイント:-pt)
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