対象:住宅・不動産トラブル
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西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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敢えて違う視点で・・・
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maynene 様
住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
ご質問への直接的な回答にはなりませんが、敢えて違う視点でアドバイスさせていただきます。
目的は、継続的な出費がないこと、そして将来の相続トラブルを未然に防ぐことです。
被相続人の生前中に、相続のお話しをされておかれることは相続争いを未然に防ぐ大きな手法です。
お母様の年金代わりにするために支払うというような理由があれば別ですが、相続人間のトラブルへの配慮のみということであれば、何らかの形でお母様にお渡しした資産は、将来、他の相続人も含めた相続の対象となることを考えるとちょっと違う感じがしませんか。
難しいと感じるかも知れませんが、遺言書の作成も視野に入れ、お母様も交えて姉妹で協議なさってはいかがでしょう。今から夫々の取得資産を決めておくというものです。
もしこのような方法で上手く進むならば、勿論税務上の様々な検討は必要ですが、相続時精算課税制度を利用しての贈与や使用貸借(無償で借りる)することができればより理想的のように感じます。
いずれにしても、より専門的な見解は必要になりますのでご了承ください。
簡単ですが、ご参考となれば幸いです。
評価・お礼
maynene さん
2010/10/17 06:22
ありがとうございます。
毎日毎日いろいろな方法を考えてもなかなか全員が納得する答えが
見つからず悩んでいます。
無償で借りることが許されれば理想ですが、許されないようです。
月々借地代を支払うなら別だと思いますがそうなった場合、何か法的な手続きがいるのか。
などどこでどうやって調べればよいのかわかりません。
ありがとうございました。
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