対象:年金・社会保険
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微妙な判断になりますね
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初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
確かに1か月の見込み月収が108330円を超えると
原則扶養認定はできません。
しかし、会社に提出する源泉徴収票では130万以下である。
正確に言えば、その月だけ外れないといけないという判断に
なりますが、これも知識があるがゆえの悩みですね。
会社や税務署に電話しても、扶養認定を外れるという回答しか
帰ってこないと思いますが。
月収が上記の108330円を大幅に超えているなら、会社に
扶養を外れる申請をしなければならないと考えますが、
たまたま超えてしまい、超えた額も少額であれば、私的には
そこまで神経質になる必要もないかと思います。
超えた金額の程度で判断されてはいかがでしょうか。
沼田 順(CFP)
評価・お礼
kikizizi さん
2010/10/16 00:09108,330円を10,000円に満たない金額ですが超えてしまっていた月があり、ちょっと不安になったため相談させてもらいました。ご回答、参考にさせていただきます。ありがとうございました!
回答専門家
- 沼田 順
- ( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
- Office JUN 代表
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素敵なマイホームを手に入れて最後まで幸せに暮らして欲しい。これが住宅金融公庫勤務時代に年間500件以上の住宅ローン相談業務を担当してきた私自身の願いです。その経験を基に貴方のマイホームライフをトータルにサポート致します。
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この回答の相談
現在、週3回7時間のパートで働いています。忙しかった月が1回あり、その月の収入だけが¥108,000を超えてしまいました。このような場合、夫の社会保険の扶養から外れてしまうのでしょうか?(今年の収入をトータルは、130万円以下になります。)
kikiziziさん (山梨県/45歳/女性)
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