基本は土地と建物は一対的に考えた方が何事も円滑です - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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基本は土地と建物は一対的に考えた方が何事も円滑です

2010/10/15 01:59
(
3.0
)

不動産中心のFP 野口です。

くろねこくらぶ様のご質問が多岐にわたっていますので、色々な場合の想定が考えられ、この紙面では、完全に答えられませんから、主要点を述べます。

くろねこくらぶ様のご両親の心情も理解はいたしますが、土地の所有と建物の所有が一時的にも別と言うことは、借地権の問題が発生します。両親の土地の上に建物を建てる時は、承諾書、又は土地借地契約書などにより建物を建てることになります。これで既に土地の60%~70%の価値はあなた方のものになる訳です。(借地権発生)

住宅ローンも、もし貴女が死亡したとき夫側に相続されるご心配であれば、これは大きいトラブルの元ですね、銀行は敬遠するでしょう。土地と建物を切り離すわけに行きませんから。対策として、万一の時は双方このようにする(例えば土地代の30%を支払う)などと事前に書面にして残せば安心でしょう。

土地の購入価額によりますが、相続時精算課税制度と特別控除を利用すれば、22年度は4,000万円まで、23年度は3,500万円まで住宅取得資金として非課税になりますから、これを利用して、住宅を建てる。ローンは夫名義でも可。但し、土地建物の取得は原則一体契約となっています。即ち。土地(敷地)だけ購入して、暫くして建物を注文発注は認められません。

相続税は、相続人が1人の場合は5,000万円まで非課税などあり、ご両親の相続人と相続財産の規模によって、どちらともいえません。

土地の取得をご両親がされるのは一向に構いません。契約、決済のとき一度こられたらその時、司法書士が購入契約の本人確認をするときだけです。住民票と印鑑があれば手続き完了
不動産屋には、申込み(代理人)で済みます。

更に、ご両親の懸念を和らげるためローン借り入れも建物も共同名義の考え方もありますが、お二人の収入と預貯金、返済原資などあらゆる方法と検討が必要ですね。

個別の権威ついては、http://www.iriscon.co.jp 

補足

訂正:個別問題については、http://www.iriscon.co.jp/

相続税
トラブル
住宅ローン
資金

評価・お礼

くろねこくらぶ さん

2011/04/12 19:36

回答頂き、ありがとうございます。質問を投稿した後、急病で入院していた為、評価&お礼が出来ず申し訳ありません。
よく検討します。ありがとうございました。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
044-855-8797
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

土地購入時の両親からの援助について

住宅・不動産 不動産売買 2010/10/14 20:56

土地を購入して家を建てたいと思っています。その際に私(妻)の両親から援助をしてもらえることになったのですが、両親の希望で、私たち夫婦が見つけた土地を両親が購入し、名義も両親にしたいと… [続きを読む]

くろねこくらぶさん (東京都/38歳/女性)

このQ&Aの回答

優先順と資産内容により考え方に相違 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/10/15 09:43

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