対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
基本は土地と建物は一対的に考えた方が何事も円滑です
- (
- 3.0
- )
不動産中心のFP 野口です。
くろねこくらぶ様のご質問が多岐にわたっていますので、色々な場合の想定が考えられ、この紙面では、完全に答えられませんから、主要点を述べます。
くろねこくらぶ様のご両親の心情も理解はいたしますが、土地の所有と建物の所有が一時的にも別と言うことは、借地権の問題が発生します。両親の土地の上に建物を建てる時は、承諾書、又は土地借地契約書などにより建物を建てることになります。これで既に土地の60%~70%の価値はあなた方のものになる訳です。(借地権発生)
住宅ローンも、もし貴女が死亡したとき夫側に相続されるご心配であれば、これは大きいトラブルの元ですね、銀行は敬遠するでしょう。土地と建物を切り離すわけに行きませんから。対策として、万一の時は双方このようにする(例えば土地代の30%を支払う)などと事前に書面にして残せば安心でしょう。
土地の購入価額によりますが、相続時精算課税制度と特別控除を利用すれば、22年度は4,000万円まで、23年度は3,500万円まで住宅取得資金として非課税になりますから、これを利用して、住宅を建てる。ローンは夫名義でも可。但し、土地建物の取得は原則一体契約となっています。即ち。土地(敷地)だけ購入して、暫くして建物を注文発注は認められません。
相続税は、相続人が1人の場合は5,000万円まで非課税などあり、ご両親の相続人と相続財産の規模によって、どちらともいえません。
土地の取得をご両親がされるのは一向に構いません。契約、決済のとき一度こられたらその時、司法書士が購入契約の本人確認をするときだけです。住民票と印鑑があれば手続き完了
不動産屋には、申込み(代理人)で済みます。
更に、ご両親の懸念を和らげるためローン借り入れも建物も共同名義の考え方もありますが、お二人の収入と預貯金、返済原資などあらゆる方法と検討が必要ですね。
個別の権威ついては、http://www.iriscon.co.jp
補足
訂正:個別問題については、http://www.iriscon.co.jp/
評価・お礼
くろねこくらぶ さん
2011/04/12 19:36
回答頂き、ありがとうございます。質問を投稿した後、急病で入院していた為、評価&お礼が出来ず申し訳ありません。
よく検討します。ありがとうございました。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
土地を購入して家を建てたいと思っています。その際に私(妻)の両親から援助をしてもらえることになったのですが、両親の希望で、私たち夫婦が見つけた土地を両親が購入し、名義も両親にしたいと… [続きを読む]
くろねこくらぶさん (東京都/38歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A