法律的には2週間あれば退職できるのですが.... - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

藤原 純衛

藤原 純衛
転職コンサルタント

- good

法律的には2週間あれば退職できるのですが....

2010/10/14 00:34
(
4.0
)

私がコラム「円満退職の進め方」
http://profile.allabout.co.jp/pf/j-fujiwara/c/c-46391/
で書き込んだように”法律的には”2週間あれば退職できます。

その期日を確定するためにも日付を付記した書面が必要です。

ただし「退職願」と「退職届」は違います。
http://www.taisho9.com/maeni/negai.html

退職日の確定であれば退職届を出す必要がありますね。

ただし、これは飽くまで法律上のお話です。

実際の運用では「滞りなく引き継ぎを終えていること」が問われます。

「後任者がいない」のは結月さんの責任ではなく会社の責任です。
後任者がいない場合は管理者が引き継ぎを受けるのが一般的です。


狭い業界ではどこで現職に関連する方と出会うか知れません。
その時に「何をどう言われるか」わかったもんじゃありません。

そのためにも”可能な限り”円満退社を目指してください。

管理者
退職
確定

評価・お礼

結月 さん

2010/10/14 23:09

藤原先生
 早速の返答ありがとうございました。
 円満退社をしたいところですが、無理そうなので退職届けを出します。
 退職予定日より早くに解雇されることってありますか?

藤原 純衛

藤原 純衛

2010/10/15 01:24

解雇には30日以上の予告か30日以上の給与が必要になります。
http://www.my-story.co.jp/k&m/rouki/kaikoyokokuhtm.htm

それよりも14日以内に退職してもらったほうが”会社としては”お得です。

覚悟を決めたなら退職日を記載した退職届を上司に提出ください。

ただし上司は自分の手元に留めておく可能性が高いです。
そのためにも

・法律的には2週間で退職は可能である
・引き継ぎ者が居ない場合は管理者に対して行うのが通例である。
・したがって引き継ぎが行われないまま退職日を迎える場合の責任は管理者にある

くらいのことを言っておいたほうが良いかもしれません。

管理者が感情的になるでしょう。
そのためにも、管理者が少しでも気持ちに余裕のあるときに(昼食に出かける前とか)もちかけることをお勧めします。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

退職について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/10/13 21:16

先週、会社に月末で退職したいと話をしました。考え直して欲しいといわれましたが、今日やはり月末で辞めたいと話しました。辞めることは認めてくれましたが、後任が見つかるまではと話を打ち切られてしまいました。
… [続きを読む]

結月さん (千葉県/29歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

従業員の解雇について ekuseru2さん  2011-01-25 12:04 回答1件
育休明けの失業認定について みーやさん  2008-11-06 21:43 回答1件
退職の報告 デンゼルさん  2015-10-03 15:37 回答2件
在職強要:退職日が決まらない 在職強要さん  2015-07-14 14:24 回答1件
退職したい。 0014gau104さん  2013-08-02 09:58 回答1件