対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
登記費用等
- (
- 5.0
- )
登記料の件ですが、不明な点は登録免許税という「税金部分」と「手数料部分」の内訳になりますがそちらをご確認ください。(通常明細を出してもらえます。)
表示に関する登記は土地家屋調査士が、権利に関する登記は司法書士に依頼し登記手続きを行うのが一般的であります。また、フラット35設定登記は金銭消費貸借契約の抵当権設定登記になり司法書士が対処します。
物件購入に際しての登記費用は多くの場合には買主が負担するのですが、司法書士等の指定は金融機関側が行います。その為、この様な疑問が生じるのかと思います。(発注主と発注先決定者(金融機関)が異なる為)
司法書士等の手数料は10万~15万前後という事を考慮すると明細が無い事には指摘のしようも無いのでご確認ください。
補足
ちなみに明細を最後まで出さずに、決済日にようやく出してくるのはさすがに困るので責任者と話をされるのをお勧めします。
評価・お礼
でゅーく さん
2010/10/14 18:07
向井様
この度もいろいろと教えていただきありがとうございました。
フラット35設定登記は金銭消費貸借契約の抵当権設定登記であることは分かりました。
このあと販売代理店に連絡し登記料の明細を要求したところ用意してくれるようなので受け取りましたらその内容を検討したいと思います。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
こちらのQ&Aでお世話になっております。
お陰様で新築マンションの契約まですることができました。
ただ登記料の金額について疑問があるため新しく相談させていただきたいと思います。
物件価格:3… [続きを読む]
でゅーくさん (東京都/42歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A