対象:不動産売買
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西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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売却不動産の場所によります
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SKTU 様
住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
国内不動産の売却により利益がある場合には、所得税(国税)と住民税(地方税)の両方が課税されます。
住民税の納税先は、売却不動産が所在する県及び市町村です。
なお、相続税を納めており、かつ相続発生から3年と10ヶ月以内の売却となる場合には、一定の条件のもとに相続税額(全額または一部)が譲渡費用の経費として認められる可能性があります。
計算方法等を含め確かなことは税務署にご確認ください。
簡単ですが以上です。
評価・お礼
SKTU さん
2010/10/12 20:07不動産が所在する市町村ですか。わかりました。
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この回答の相談
親より相続した土地を売却した場合、譲渡所得税と住民税を納税しなければならないとのことですが、外国に住んでおり日本の住民登録を抹消しています。
また、売却に先立ち土地の名義住所も外国の住… [続きを読む]
SKTUさん (茨城県/59歳/男性)
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