対象:夫婦問題
松野 絵里子
弁護士
4
不法行為になります
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妻子がいるのにいないとだまされておつきあいした場合には、貞操侵害として慰謝料が認められます。その場合、あなたが妻子がいることを知らなかったことを立証することが大切です。弁護士に相談すると良いでしょう。
具体的な責任の追求方法ですが、彼に刑事的責任を追求するのは実際には難しいのですが、民事の損害賠償請求なら可能でしょう。
示談交渉も可能でしょうが、司法的には民事調停という手続きがあり、内容が公開されないのでもっとも適した方法だと思います。
弁護士に依頼すれば、書類等を作成して調停に代理で出て請求をしてくれます。この民事調停の弁護士費用は弁護士によってことなりますし、請求額にもよりますが、訴訟より安く使いやすいと思いますよ。
評価・お礼
riko07 さん
2010/10/12 20:04
ご回答ありがとうございます。
弁護士さんに依頼するのが一番早いとは思いますが、
相手に請求する慰謝料以上に費用がかかってしまうことはないんでしょうか?
一度、弁護士さんに相談したことがあるんですが
相談に至るほどの話ではないと断られました。
こんな場合はどうしたらよいのでしょうか?
松野 絵里子
2010/10/19 23:06
妻子がいるのを知らなかったことを立証できないと損害賠償が請求できないですね。
そこが問題だと思います。弁護士が断ったのは、その方が断っただけで、気にすることは無いと思います。受任するかは弁護士の決断ですので。
とりあえず調停だけということで弁護士を頼む場合、着手金は数十万円で受任する人はいるのではないかと思います。
相手からいくら払ってもらえるかはやってみないとわかりませんが、年収が高い方ならそれより低い額という可能性は低いでしょう。
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この回答の相談
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riko07さん (大阪府/32歳/女性)
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