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対象:借金・債務整理

松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

1 good

夫の借入れについて

2010/10/10 14:16
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5.0
)

原則として夫の借り入れを妻や子が払う必要はありません。
借り入れが多くなり、返済しきれない場合には自己破産という更正のための制度がありますので、夫はその制度を使うことが可能ですが、妻にはそもそも返済の義務がありません。
日常家事債務という(家族の日常生活に必要な費用に関わる債務=代金の支払い義務)については夫婦が連帯して責任を負うのが民法の定めです。しかし、浪費、ギャンブルのための借金などに対しては、原則として連帯責任を負わなくてもよいことになっています。
ですので、夫の債務について連帯責任を負う事は無いと思います。
ですので、特に法的証明は不要です。
なお、夫の死亡した場合、相続が発生して妻子が債権と債務も相続しますので、債務が多ければ相続放棄の手続きをづしましょう。

夫が生活費を入れないで借金を重ねていれば、それは、遺棄であり、民法の離婚原因になりますので、夫との離婚も可能です。

相続放棄
夫婦
離婚
相続
破産

評価・お礼

春はあけぼの さん

2010/10/10 20:11

有り難うございます。夫は過去にも借金をし、一度自己破産をしております。そういった場合でも、もう一度自己破産はできるのでしょうか?夫は自己破産をしているからどこからも借りることができないと言い張っていたのですが、あまりにも行動が不振なことがあり、問い詰めるといわゆるサラ金から借りているというのです。このような夫にも金を貸す金融機関はまともなのでしょうか?法律を守り、私や子供達に支払いの義務がないからと、取立てにくることはないでしょうか?以前に借金をした時には、自宅にまで取立てが来たので、その時の恐怖が忘れられません。重ねての質問失礼致しました。

松野 絵里子

松野 絵里子

2010/10/10 20:32

一度破産していても、債務超過の人はまた自己破産の申立をすることができますが、免責決定を得ることができないことがあります。免責決定を得ると、不法行為に基づく損害賠償債務などの一部の債務を除いた債務の返済責任を免れることになりますが、破産者が免責の申立前10年内に免責を得た場合には、裁判所は、免責を不許可とする決定ができるからです。
金融業者の本人以外への取立てや暴力的な取立ては、貸金業法に反して違法です。違法行為をする業者はもちろんいるでしょうが、そのように違法に取り立てるようであれば、録音するなどして証拠を残して、監督官庁に通報しましょう。怖いからといって返済することはありません。

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この回答の相談

法的に絶縁する方法について

マネー 借金・債務整理 2010/10/10 13:52

現在、夫との離婚を考えています。
夫は競馬、競輪等の賭け事で給料や家の財産をすでに何百万と使っています。
このままでは、将来莫大な借金を抱えることになると思われます。
そうなる前に離婚をし… [続きを読む]

春はあけぼのさん (北海道/60歳/女性)

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