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ファイナンシャルプランナー

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育児休業に関する会社の規定をご確認ください。

2010/10/08 07:15
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5.0
)

ヒロちゃん★さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

出産手当金は加入期間は問われません。
産休を取る時点で健康保険に加入していれば受給資格があります。

育児休業給付金は雇用保険からでるもので、加入期間が1年以上必要です。
どこで入っているかは関係なく通算して考えますので大丈夫です。

受給資格はあっても会社が育児休業を認めるかどうかにかかっています。
会社によっては1年以上勤務している方
となっている場合があります。

それは会社の規定ですので、会社の担当にご確認ください。
育児休業を認めてくれないと手当金もでないことになります。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

産休
受給資格
育児休業

評価・お礼

ヒロちゃん★ さん

2010/10/08 09:10

FPの羽田野博子さま

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
私の知識不足ですね。。。
出産手当金(お給料の日割り分の2/3相当額)
出産日以前42日間、出産日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分は、
産休を取る時点で健康保険に加入していれば受給資格があるんですね。
安心しました。
育児休業給付金(給料の約30%)は、
会社側への確認・相談が必要とのことですね。
育児休業給付金について知りませんでした。
私は出産手当金と育児休業給付金を混同させていたようです。
本当にありがとうございました。

2010/10/08 10:09

育児休業給付金ですが
以前は育休中に30%、復帰して半年後に20%でしたが、
今年の4月から復帰してからの給付がなくなり、育休中に50%となりました。

出産手当金と育児休業給付金を合わせると結構な金額になります。
もらえるかどうかでずいぶん違ってきますね。

いずれもお仕事を続ける方への休業中の所得を補うものです。
復帰することが前提ですよ。

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この回答の相談

出産手当金について。

マネー 年金・社会保険 2010/10/07 19:08

こんにちは。
初めてのことなので、質問させて頂きます。
1年半、派遣社員をしておりました。
今年10月から派遣先の会社に契約社員として直接雇用されることになりました。
(派遣先の都合により、派遣は全… [続きを読む]

ヒロちゃん★さん (神奈川県/31歳/女性)

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