対象:労働問題・仕事の法律
扶養には入ることができず、社保継続が お得です。
2010/10/12 09:39
キャリア支援士の高御隆です。
ご相談者様の社会保険料の給与からの控除額を考えますと、
9月以降は、年収見込みが130万円(協会けんぽの場合)を超えてしまいますので
ご主人の扶養家族に入ることはできません。
育休明けは、健保と厚年は「育児休業終了時改定」を利用できます。
さらに厚年では「養育期間標準報酬月額特例」も利用できる可能性があります。
引続きこれまでの勤務先で社保加入してもらうのがお得だと思います。
ご参考まで。
■JACCA日本キャリア・コーチング協会
http://www.jacca.jp/
回答専門家
- タカミ タカシ
- ( 東京都 / キャリアカウンセラー )
- 日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ
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