対象:年金・社会保険
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佐々木 泰志
社会保険労務士
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大変不親切な回答になることをご了承下さい
特定社会保険労務士の佐々木です。
どうぞよろしくお願いします。
次の2つの質問と理解して回答します。
1.育休期間中に短時間働くことによって育児休業給付金がもらえなくなることはあるのか。
2.フルタイムで復帰する前に短時間勤務とした場合の給付金や社会保険のデメリットはあるか。
<1.育休期間中に短時間働くことによって育児休業給付金がもらえなくなることはあるのか。>
・支給単位期間中に給与の支払日があって、支払われた給与の合計が賃金月額の30%を越える場合には、減額となります。
・支給単位期間中の休業日数(土日祝日等を含む)が20日を下回ると支給されません。
この2点を考慮して勤務できるのであれば、支給を継続できます。
<2.フルタイムで復帰する前に短時間勤務とした場合の給付金や社会保険のデメリットはあるか。>
短時間勤務の時に、雇用保険の資格を喪失してしまうと育児休業給付金が支給されず、厚生年金や健康保険の資格も喪失します。ご主人の被扶養者になるか、ご自身で国民年金・国民健康保険に加入します。
育児休業給付金の支給期間中であればこの点を注意しましょう。
育児休業給付金の支給期間後に短時間勤務での復帰であれば、そもそも給付金がないので、各保険に加入できる勤務体系なのか否かが問題になると思います。
実際には、勤務時間等によって細かい場合分けがあります。
それをここで全部説明すると大変わかりにくい回答になりますので、今回は概要だけの解説にとどめました。育児休業給付金のパンフレットをご覧頂くか個別にお問い合わせ下さい。
このような事情から大変不親切な回答になることをご了承下さい。
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この回答の相談
零細企業に正社員で3年程勤務しております。
来年3月出産予定で、産後半年~10か月程育児休暇を取得し、
その後フルタイム復帰予定です。
会社から
「人手が足りないので週1-2回… [続きを読む]
奈緒子さん (大阪府/31歳/女性)
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