対象:遺産相続
松野 絵里子
弁護士
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遺産分割調停で解決できます
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相続人は、長男、次女、長女の子三人です。
ただ、長女の子が未成年であるかと思いますので、実際にはその法定代理人(親権者)が対応することになります.
ですので、長女の配偶者に連絡をとっているのは正しいと思うのです。が、遺産分割を進めるには自発的協議ができていないのですね。こういう場合のための司法制度があります。これが遺産分割調停といわれるものです。
これは、家庭裁判所に調停を申し立てて相続人で分割方法を協議するというものです。弁護士に依頼すれば貴方の利益を保護して調停に一緒に行ってくれますので安心です(しかし費用がかかってしまいます)。費用を払いたくないなら、申立ては本人のみで行うことも可能です。
調停では、調停委員が事情を聞き、必要に応じて資料等を提出し裁判官がそれを見たり、必要なら鑑定をして不動産価格などを明らかにしていきます。
そして、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているかを明確にしていき、みんなが合意できる解決案を調停委員のほうでだしてくれ、話合いでまとめようとします。
これでも話合いがまとまらないと、調停不成立となります。そして、審判手続というものになり(この時点では弁護士はいたほうがよいでしょう。)、裁判官が、遺産となっている財産や、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判と呼ばれる判断をします。
評価・お礼
VISTA さん
2010/10/14 13:45
遺産分割調停のことまで教えていただきありがとうございます。
書かれている通り自発的協議出来ない状況なので最悪は調停も頭に入れて考えていこうと思いました。
ありがとうございますした。
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この回答の相談
相続人についてお伺いいたします。
母が亡くなり子供が相続することになりました。
3人の子供のうち長女は母よりも先に亡くなっておりますので、現在は長男・二女がおります。
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VISTAさん (東京都/65歳/男性)
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