対象:夫婦問題
松野 絵里子
弁護士
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元の奥さんへの支払い
もとの奥さんへの支払いというのは、一種の慰謝料なのかどうかご質問ではよくわかりませんが、それが調停調書などに記載された正式な合意ならこの約束をきちんと守っていく義務が男性にはあります。
また、年金分割などもされていて、男性の年金の一部は元の奥さんの方に行ってしまうかもしれませんので、そのあたりをよく聞いたほうがよいと思います。
お子さんはもう成人で自立しているなら、養育費の問題がないのでそこは比較的心配が要らないかと思います.
歳の差があってもなくても、結婚すれば、浮気してはいけないとか協力して同居しないといけないとか、互いに扶養義務があるとかいろいろな義務があります(先に老いていくであろう夫の介護の義務もあります)。ですので、結婚すれば不自由になるという面はあります。
そういうことを総合的に考えた上で、結婚される必要がありますね.
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この回答の相談
現在27歳年上でバツイチの人とお付き合いしています。
彼には自分と同じ年の子供を初め、3人の子供はいます。
元奥さんには手渡しで毎月生活費を渡す条件で離婚しました。
私は、結婚したらいろいろな意味で不自由になってしまうのではと思い踏み切れません。やはり年の差婚は難しいのでしょうか?
あーみんさん (山形県/28歳/女性)
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