対象:住宅・不動産トラブル
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松野 絵里子
弁護士
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既存不適格にもいろいろあります。
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既存不適格にもいろいろあります。
貴殿のご相談のケースは、計画決定の段階で建てられたものだと思います。このときはまだ道路の計画になっている部分も敷地面積に算入できますので、その時は合法的に建てたものです。ですから、建てた業者が違法行為をしていたわけでもないのです。
都市計画道路の拡幅や新設に伴なう売却ですから、勝手に土地の一部を売って既存不適格にしたわけではなく、マンションとして違法なマンションになってしまうわけではありません。単に、その後の道路計画の進展で、次に建て替えるときには同じ容積のものはできませんということだけが問題です。よって、不動産屋さんにお聞きになるとよいですが、さほど売却時に影響があるとは思えません。(建て替えのときのことまで築浅のマンションでは価格に反映されていないからです。)
このマンションを売るときに重要事項説明書にこの問題の記載はされるでしょうから、売却価格は若干これで下がるかもしれませんが、土地の売却代金が貴殿に一部払われることと相殺すればさほど実損害はないように思いますので、あまり心配されなくてよろしいかと思いますよ。違法建築でローンが借りられないというような物件ではないと思います。
評価・お礼
hiroto71 さん
2010/10/10 13:12
ありがとうございました。
土地売却代金は土地の市場価格で売却になるので、土地については相殺されると思いますが、
建物部分については考慮されていないのではないかと考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
都の道路建設にともないマンションの土地を1割ほど都に売却を予定しています。
築3年ですが、売却してしまえばマンションは既存不適格になります。
もともと道路建設は予定されていたところ、ディ… [続きを読む]
hiroto71さん (東京都/39歳/男性)
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