対象:離婚問題
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松野 絵里子
弁護士
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財産分与住宅ローン
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弁護士の松野絵里子です。
住宅ローン付きのマンションの財産分与はいつでも大きな問題になります。
(1)私に名義変更できますか? または、共有名義にできますか?
名義変更はローンを出している金融機関の承諾が必要です。
なかなか難しいかとおもいますが、交渉してみてがどうでしょうか?
(2)その場合のリスクは?
リスクを減らすには、今すぐ完済してもらってから財産分与を受けることです。
または、このマンションをもらうのではなく養育費などを高めに設定して、マンションは夫からの賃貸にして、財産分与は現金など別のものでもらう(別のものがある場合ですけど)。こうすれば、ローンを払ってくれなければ他のマンションを探せば良いわけです。
(3)ローンが支払われなかった時。
担保が実行されてしまいます。
退去しないといけなくなるでしょう。よろしければ、私のサイトの説明も御覧ください。住宅ローンがある場合の財産分与について書いてあります。http://rikon-tj.jp/baseinfo/461/
(4)勝手に売買された場合。
完済まで担保があり金融機関の承諾なくして勝手に売買はできません。しかも担保がついているまま通常の売買で買う人はいないでしょう。しかし、もし完済してからすぐに第三者に譲渡したりすると不動産は有効に譲渡されてしまうでしょう。これを防ぐには、所有権移転登記は債務完済後に行うが離婚時には仮登記を行うとすることが考えらます(これは調停調書にいれるべきです)。
(5)完済後、名義の書き換えが行われなかった場合。
調停調書の記載が判決と同じ効果があるので、それを根拠に所有権移転を裁判で求められます。ですので、調書の記載はきちんとしておく必要があります。
(6)完済後、名義を書き換えた場合の税金について。
資産の譲渡として課税されます。譲渡する資産の譲渡時の価格が取得時の価格を上回っていれば、分与する方の配偶者が増加分について譲渡所得税が払いますが、特別控除の制度がありますので、大した金額ではないこともあるでしょう。
評価・お礼
kinokonokonoko さん
2010/10/11 21:28
弁護士 松野 絵里子 様
丁寧なご回答をいただき感謝申し上げます。
専門的で難しいところもありますが、これからひとつずつ
解決してゆきたいと考えております。
ありがとうございます。
kinokonokonoko
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この回答の相談
現在、離婚調停中の妻です。
夫名義の持ち家(マンション)を慰謝料としてもらう予定です。
住宅ローンが残っているので完済後、夫から私に名義変更する約束です。
マンション購入時、私は専業主婦で無… [続きを読む]
kinokonokonokoさん (神奈川県/35歳/女性)
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