対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
調停調書に必要事項を書いてもらいましょう。
- (
- 5.0
- )
kinokonokonokoさま、はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
現在調停中とのことですので、必要な条項については調停委員・書記官と確認しながら詰めていくことが大切であると考えます。
名義変更は出来ないわけではありません。
名義変更したら当然固定資産税はあなたに請求が来ることになります。
ローン契約書にローン会社の承諾なしに名義を変えた場合のリスクなどが書かれていると思いますので確認されると良いでしょう。
現在ローン会社がマンションに質権をつけていると思います。
この場合、完済までは契約者である夫であっても質権者の同意なしに売ることは無理だと思います。
滞納された場合にはローン会社が差し押さえる恐れがあります。
支払の管理をあなたのほうで出きると安心でしょう。
離婚後、あなたが住み続けて夫がローンを完済まで支払うのであれば、支払い履行、完済後に離婚による財産分与・慰謝料を分与の原因とする所有権移転登記手続きを行なうこと、所有権移転登記費用の負担割合について、などを調停調書に明記したらよいでしょう。
調停条項に必要事項を明記できれば、調停で決まったことについて改めて費用を掛けて公正証書を作成する必要はありません。
国税庁のHPに贈与税について説明がありますのでリンク紹介しておきます。
「離婚して財産をもらったとき」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4414.htm
良い方向に進みますように。
評価・お礼
kinokonokonoko さん
2010/10/06 19:46
行政書士 小林 政浩 様
きめ細かいご回答をいただき感謝申し上げます。
調停も終盤に差し掛かり、専門家のお力を拝借する時期だと確信しました。
コメントを何度も読み返しているうちに元気がでてきました。
光が見えた感じです。
ありがとうございます。
kinokonokonoko
P.S
最後の一行にも、グッときました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
(現在のポイント:3pt)
この回答の相談
現在、離婚調停中の妻です。
夫名義の持ち家(マンション)を慰謝料としてもらう予定です。
住宅ローンが残っているので完済後、夫から私に名義変更する約束です。
マンション購入時、私は専業主婦で無… [続きを読む]
kinokonokonokoさん (神奈川県/35歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A