対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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仮に現住居がフラット35対応可能な物件であれば!
ykztkz様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ykztkz様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.みずほBKからのアドバイスで、確かに現住居をセカンドハウス(或いは賃貸)すればフラット35申込みで新たな物件購入も可能かもしれませんが、住宅ローン控除の特例は受けていませんか?
2.ykztkz様の住宅ローンの詳細は不明のため推測ですが、10年以上の住宅ローン契約を条件として所得税や住民税の減税を実施されていると考えます。
3.この流れを考慮して、仮に現住居がフラット35対応可能な物件(適合証明書発行が可能)であれば、フラット35へ借換え(借入当初から10年以内ならば住宅ローン控除が継続可)をして、新たな物件はセカンドハウスローン等の借入(住宅ローン控除なし)申込みをご提案いたします。
4.尚、全ての金融機関が対応する訳ではないと思いますので、多くへ足を運ぶことをお勧めいたします。
5.さらに、住宅ローンを申込みに当たりまして、勤務形態や返済負担率及び勤務先状況や個人信用情報等を金融機関(相談・審査)側からすればお客さまを見るポイントとなると考えます。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
みずほ銀行では、他行で既に住宅ローンを組んでいる場合、
その物件を賃貸に出し、新たにフラット35で
自己居住用として購入できるとのこと。
現在の物件について… [続きを読む]
ykztkzさん (東京都/29歳/男性)
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