対象:住宅・不動産トラブル
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まずは契約書で瑕疵担保責任の期間を確認してください。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
まずは不動産売買契約書で
建物の瑕疵担保責任がいつまでなのかを
確認してください。
一般的に、売主が個人の場合は、
建物の瑕疵担保責任を免責もしくは2~3カ月程度の期間で
設定していることが多いと思います。
また、売主が不動産業者の場合には、
宅建業法との関係で、瑕疵担保責任の期間を
2年としていることがほとんどです。
トイレの詰まりに関しては、
使用方法等で問題がなく、また便器等の設備に不具合が無ければ、
排水管の不具合なので、不動産取引における瑕疵に該当すると思われます。
したがって、
今回の不動産売買契約書で、瑕疵担保責任が免責でなければ
責任期間中は売主に対して瑕疵担保責任を追及できます。
瑕疵担保責任を追及する際の一般的な流れでは、
今回の状況(排水管のつまり)を売主もしくは今回の取引を行った
不動産業者に報告を行い、早急に立ち会ってもらった上で、
売り主側の費用負担で修復をしてもらいます。
まずは、不動産売買契約書を確認して、
瑕疵担保責任が有効であれば、早急に不動産業者に連絡をして
売主に対して修理を要求してください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
中古マンションを先日購入しました。
入居して1週間経たないうちに、トイレが詰まりました。
ラバーカップを何回かやりましたが、ダメでした。
マンションの問題かと思い、管理人さんに… [続きを読む]
ろうずさん (北海道/40歳/女性)
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