対象:労働問題・仕事の法律
B社の離職票・離職理由のみ 有効です。
キャリア支援士の高御隆です。
雇用保険のご質問に回答いたします。
B社で受給資格要件を満たしてしまうと、A社の離職理由は無効となり、
B社で受給資格要件を満たせない場合は、A社の離職票・離職理由が有効となります。
以上をふまえてご質問にお答えしますと、
1.B社だけで特例の受給資格要件を満たすため、離職理由はB社の離職票が適用になります。
2.B社の離職は特定受給資格者に該当しますので、特定理由離職者適用の問題は発生しません。
3.賃金日額は、「賃金支払基礎日数が11日以上の直近6月間に支払われた賃金総額÷180」で計算されますので、
ご相談者様のケースでは、B社の期間だけで賃金日額が決まる可能性が高いです。
なおA社で育児休業給付金の支給を受けられた期間は 算定基礎期間から除かれます。
ご相談のケースでは、育休期間が1年2月を超えるかどうか?によって
所定給付日数が大幅に変わります(90日or180日)ので 念のためお伝えしておきます。
ご参考まで。
■日本キャリア・コーチング協会
http://www.jacca.jp/
回答専門家
- タカミ タカシ
- ( 東京都 / キャリアカウンセラー )
- 日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ
"個人支援専門" プロセスを大切にし、自信と結果につなげます
キャリアの課題や悩みは 必ず乗り越えられます。"自分で自分のキャリアをマネジメントする力" が身につくよう マンツーマンで丁寧にサポート。キャリアデザイン、面接、転職、昇進昇格、キャリアチェンジ、パワハラ、職場トラブル克服・・・お任せください。
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この回答の相談
5年8ヶ月間勤務した会社(A社)を妊娠・出産を理由に退職勧奨を受け、育児休職取得後2010年3月末に退職しました。
翌日の2010年4月1日より他の会社(B社)に勤め始めましたが… [続きを読む]
beco_mooさん (大阪府/37歳/女性)
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