住宅ローンの返済資金などに充てたら適用ありません。
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住宅取得等資金の贈与の非課税は「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合に限られます。したがって、一旦住宅ローンを受けて物件の購入代金の支払をし、その後に父母等から贈与を受けて、これをその住宅ローンの返済に充てた場合は、非課税の適用はありません。
また、物件を購入した本人が自己資金で手付金などを支払い、その後に父母等から贈与を受けてその手付金などに充当しても対象になりません。
佐々木税務会計http://caetla.financial.officelive.com/
評価・お礼
sawa71san さん
2010/10/02 23:53回答ありがとうございました。やはり非課税にはならないのですね。親から資金提供があった際には、生前贈与の手続きをしようと思います。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
はじめてお世話になります。今新居を建築中で10月半ばに引き渡しとなっています。住宅購入の費用で親からの資金提供について質問があります。
親(妻の親)から住宅購入に対して800万の資金提供… [続きを読む]
sawa71sanさん (愛知県/41歳/女性)
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