住宅ローンの返済資金などに充てたら適用ありません。 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

住宅ローンの返済資金などに充てたら適用ありません。

2010/10/01 00:35
(
3.0
)

住宅取得等資金の贈与の非課税は「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合に限られます。したがって、一旦住宅ローンを受けて物件の購入代金の支払をし、その後に父母等から贈与を受けて、これをその住宅ローンの返済に充てた場合は、非課税の適用はありません。

また、物件を購入した本人が自己資金で手付金などを支払い、その後に父母等から贈与を受けてその手付金などに充当しても対象になりません。



佐々木税務会計http://caetla.financial.officelive.com/

購入
贈与
住宅ローン
返済
資金

評価・お礼

sawa71san さん

2010/10/02 23:53

回答ありがとうございました。やはり非課税にはならないのですね。親から資金提供があった際には、生前贈与の手続きをしようと思います。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅購入時の親からの資金提供

マネー 税金 2010/09/30 00:01

はじめてお世話になります。今新居を建築中で10月半ばに引き渡しとなっています。住宅購入の費用で親からの資金提供について質問があります。
親(妻の親)から住宅購入に対して800万の資金提供… [続きを読む]

sawa71sanさん (愛知県/41歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

土地・住宅の購入時の贈与税について SoraRuiさん  2010-01-26 21:48 回答1件
精算時相続税・住宅借入金など特別控除について 時計さん  2009-08-05 23:25 回答1件
登記の持分の比率と住宅ローンが土地・建物で違う dojikochanさん  2009-05-13 10:36 回答1件
土地・家屋の持分比率について 眠りぞうさんさん  2008-07-07 12:41 回答1件
土地購入時の贈与税について artista18さん  2012-06-14 09:15 回答1件