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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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賃貸借契約

2010/10/09 13:14
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3.0
)

弁護士の松野絵里子です。

同居義務は無いので、同居する必要はありません。ただ、そもそもいっしょに住んでいたところなわけですのでちょっとやっかいな感じですね。家賃分担もせずいるだけなら、訴訟で退去を請求することはできそうですが、本体は離婚調停など離婚のときにきちんと決めておくべきでした。相手はこれまで住んでいて自分も含めた形で住むために借りていたので、離婚後も自分にも居住権があるなどといってくるかもしれませんが、家賃も払っていないのでそんな主張は権利濫用だと退去を求めるということがありえるかと思います。

現実問題としては、訴訟費用を考えるとまずは賃貸借契約を解除してしまえば全員が出ていかなくてはいけませんので、自主的に夫も出て行かれるかとも思います。

それでも、夫が出て行かないときは、大家のほうで苦情をいわれるかとは思います。しかし、そうなれば完全に契約もなく夫の不法占拠状態なので大家としても訴訟では戦いやすいでしょう。夫が出て行かないことで貴方に責任を追求してくるかもしれませんし、多少責任はあるのかもしれないのですが、貴方としては退去をきちんと通告し説得の努力をしたのなら、その後は法的には本来は大家さんと夫の問題になっていくと思います(夫が大家さんに損害賠償請求をされる関係です)。

法的
損害賠償
退去
離婚
調停

評価・お礼

njiokm さん

2010/10/09 21:39

どうもありがとうございます。
思ったよりも、やっかいな問題なのですね。。。

今の家を解約することにしましたので、これで元夫も出て行かざるをえないかと思います。
何かありましたらアドバイスいただいたようにしたいと思います。

松野 絵里子

松野 絵里子

2010/10/09 22:20

家を解約されたのであれば、夫にも出るように言っておけば、割とスムーズに進むと思います。
少しでもお役にたてば幸いです。

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この回答の相談

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恋愛・男女関係 離婚問題 2010/09/28 22:10

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njiokmさん (東京都/40歳/女性)

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