消費税を2倍支払うことはないと思いますが。
- (
- 5.0
- )
工務店が擁壁工事を下請け会社に発注すれば、工務店はその工事代金に係る消費税を下請け会社に支払うことになります。
施主が擁壁工事を別会社に発注すれば、施主は擁壁工事代金に係る消費税をその別会社に支払うことになります。工務店にとってはその擁壁工事は手から離れるわけですから、施主が工務店に支払う工事費用総額から擁壁工事分が減額されますので、工務店に擁壁工事分の消費税を支払うことはないと思いますが。
工務店との建築請負契約の内容を確認して対応する必要はありますね。
佐々木税務会計http://caetla.financial.officelive.com/
評価・お礼
SwedenHouse さん
2010/10/02 01:00
ご親切にご回答頂きまして有難うございます。
私の質問の書き方が良くなかったようで、補足を致しました。もう一度ご回答頂けますと幸いです。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
消費税の仕組みについてご教示頂けますと幸いです。
施主が工務店に支払う工事費用には消費税が課せられますが、工務店から下請けの会社に発注する作業(例えば擁壁工事)の費… [続きを読む]
SwedenHouseさん (神奈川県/50歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A