対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
離婚後の親権者変更について
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の離婚後の親権の変更についてご説明いたします。
離婚後に親権者を変更するためには、家庭裁判所の調停又は審判による必要があります。
そして、親権者の変更は、「子の利益のために必要のあると認められる」かどうかを基準に判断されます。
具体的には、父母の事情として、監護能力、経済的環境、居住環境、教育環境、子どもへの愛情の度合いなどを、また子どもの事情として、子どもの年齢、心身の発育状況、、環境への適応性、子ども自身の意向などを考慮に判断されますが、離婚後の親権者の変更は、既に築かれている子どもの生活環境を再び変えてしまうという点も重視されます。
もし、子どもが現在の親権者のもとで、平穏に生活しているのであれば、それを変更してまで敢えて環境を変えることが「子の利益のために必要と認められるか」ということがポイントになります。
go_for_it_mkさんのケースでは、経済的な条件では父の方がいいのかもしれませんが、現在、go_for_it_mkさんとお子様が健やかに生活されている点や、お子様の気持ち、go_for_it_mkさんの愛情の深さを考えれば、敢えて親権者を変更する理由はないのではないかと思います。
したがって、現状で元夫から親権者変更の調停又は審判を請求されたとしても、必ずしもgo_for_it_mkさんが親権を失ってしまうということはありません。
家庭裁判所で、離婚後の養育が上手くいっていること、お子様の気持ち、go_for_it_mkさんのお子様への愛情などを十分お伝えいただくことが重要だと思います。
少しでも、go_for_it_mkさんのご参考になれば幸いです。
◆◆・・・・・・ ・・・・・・◆◆
離婚相談専門サイト 「離婚弁護士 相談Online(運営:一途総合法律事務所)」
ホームページ http://www.rikon-lawyer.com/
弁護士相談なら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
〒107-0062 東京都港区南青山1-3-1
パークアクシス青山一丁目タワー1009
TEL:03-3470-3311 FAX:03-3470-3377
ホームページ http://www.ichizulaw.com/
◆◆・・・・・・ ・・・・・・◆◆
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます
依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。
(現在のポイント:6pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A