対象:離婚問題
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大丈夫だと思います。
go_for_it_mkさま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士事務所をしている小林政浩と申します。
親権者の変更は、必ず家庭裁判所の審判あるいは調停によらなければならないと定められています。
変更の場合には、子の意思、現状の尊重などが重要な基準になっています。
現在、子供とあなたが良好に生活できているなら調停から審判に移行されたとしても裁判所はあなたの親権者としての立場を変更しないと思います。
子供に対してしつけ以上の暴力があったとするならば、子供が面会を拒む気持ちも理解できます。
調停に進んだときにはその辺の事情も書面して丁寧に調停委員会の方々に説明したら良いと思います。
法テラスなどの無料相談も利用して正しい知識を得て対峙してください。
良い方向に進みますように。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
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この回答の相談
元主人が 親権の変更をするといってきました。
2010年1月離婚、親権、監護権は私(元妻)、子供は10歳男。
元主人は離婚原因となった女性と既に結婚済
元主人より 養育費は支払ってもらってません… [続きを読む]
go_for_it_mkさん (静岡県/40歳/女性)
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