離婚後の子供との面会についてですね。 - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

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離婚後の子供との面会についてですね。

2010/09/20 11:14
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はじめまして。
行政書士の松本です。

あなたのお気持ち、お察しいたします。 
 
調停調書は、家庭裁判所において作成されたもので、
離婚時の約束事を記載した書面です。
確定判決と同等の効力を有しており、
当事者双方が守っていかなければならない決まり事です。

お子さんとの面接交流に関しましては、
日時や場所などについて当事者双方が協議することによって、
決めることを求められている記載が多いです。

再三にわたって、
話し合いである協議を求めているにもかかわらず、
相手側が応じない場合には、
内容証明郵便を活用して、決まり事を、
約束した事項を守るように伝えて、
約束事を守っていないこと、つまりは、
債務不履行の状態になっていることを告げ、
履行することを求めます。

家庭裁判所に履行勧告を求めることもできます。

留意しなければならない事項があります。
それは、お子さんの身柄に対して、
強制執行されることがないということです。

家庭裁判所の履行命令が出されたとしても、
今現在、前妻のもとで育っているお子さんを、
強制的にあなたのもとに連れて来させることはできません。
そこまでの強制力は担保されておらず、
強制することができないことになっています。

お子さんの身柄を強制的に確保して、
あなたのもとに連れて来させるといった、
強制力を持ち合わせていないのです。

相手側が、
あまりにも不誠実な態度を取り続けていますと、
権利の濫用に該当することになります。

まずは、お子さんとの面会交流の協議を求める、
内容証明郵便を送付されてみてはいかがでしょう。

相手側からの返答がないことを確認してから、
家庭裁判所の手続きを活用していくことになる。
そのように考えております。

参考にしていただければ、幸いです。
 

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調停

評価・お礼

take8 さん

早々のご回答ありがとうございました。
元妻の携帯番号も変わり、今は家裁でさくせいした調書の住所でしか連絡の取りようがないのが現状です。
こちらも誠実に守っているので、面会させていただくようお願いしたいと思います。

ありがとうございました。

松本 仁孝

 
高い評価をいただきまして、ありがとうございます。

あなたが約束事を誠実に守っていくことが、
お子さんとの面会を実現させるためには、
必要不可欠になってくるものと考えています。
くれぐれも、あなたは不履行なさらないでください。

粛々と面接交流を求めていくために、
順序よく、内容証明郵便を利用されて、
相手側に債務不履行の状態にあることを認識させて、
返答がなければ、家庭裁判所の手続きに移行していく。

淡々と進めていかれることが、
重要であるように考えております。

評価してくださいまして、ありがとうございます。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

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この回答の相談

離婚後の子供との面会について

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/09/20 03:39

ご質問させて頂きたい事があります。

5ヶ月ほどの離婚調停の末、8月9日離婚が成立いたしました。
元妻が子供を連れ会わなくなってから、半年がたちます。

離婚成立までは、生活費を振り込み、成… [続きを読む]

take8さん (岐阜県/33歳/男性)

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