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閲覧数順 2024年04月18日更新

そのとおりです

2007/06/30 22:18

かんかんさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

店長さんのおっしゃるとおりです。
掛け持ちしている場合、もらっている金額がどんなにすくなくても、所得税は控除されます。
ただし、全部のアルバイト代を1年間合算して103万円までであれば、来年確定申告すれば全額還付されます。

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この回答の相談

アルバイトでの所得税

マネー 税金 2007/06/30 12:48

私は大学生(満20歳)で、3つのバイトを掛け持ちしています。
1つはカフェで月4万程、もう1つは塾で月3万ほど、3つ目は野球場の仕事で時間が開いた日に入るもので今年は5000円程しかもらっていません。

この間、… [続きを読む]

かんかんさん (宮城県/19歳/女性)

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