対象:遺産相続
井上 佐知子
司法書士
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登記費用
こんにちわ司法書士の井上佐知子と申します。
上記の回答のとおり、倉庫・工場についてはすでに解体が決まっているのなら、建物の登記はあえてする必要はないと思います。
土地と本宅については相続による所有権移転登記を行うことになります。
司法書士の報酬と登録免許税という印紙代など実費をあわせたものが登記費用ということになります。
登録免許税は固定資産税課税証明書の金額の1000分の4に相当する金額を申請書に印紙で添付いたします。
評価額3384万903円ということなので千円未満切捨てで1000分の4をかけると13万5360円で百円未満切捨てなので土地の登録免許税(印紙額)は13万5300円となります。
ご本宅の評価額が記載されていないのでご本宅部分の登録免許税はこの場では不明です。
評価額の1000分の4というのでご計算ください。
これに司法書士報酬や戸籍など必要書類の取得費用などがかかります。
司法書士報酬は各事務所で基準がありますのでなんともいえませんが当事務所の基準でいいますと報酬やその他実費などは10万~高くても20万円以内で納まりそうな気がします。
(あくまで当方の基準ですからご参考までに)
もちろんなにか特殊な事情がある場合はこれよりも高くなることがあるかとは思いますが、それは実際に書類を拝見し面談しなければわからないことです。
お近くの司法書士に見積もりをしてもらってみてください。
(現在のポイント:-pt)
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