対象:労働問題・仕事の法律
第2子の育児休業給付金の受給は 通常大丈夫です。
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キャリア支援士の高御隆です。
第2子さんの育児休業給付金の支給は通常は受けられます。
第3子になると微妙です。
育児休業給付金の支給要件は、失業手当のように一度支給を受けると
支給要件がリセットされるものではありません。
最長4年の期間は、
ご質問の理由等で賃金支払のなかった期間を除いてあげて
さかのぼって支給要件を満たしやすくしてくれている期間だと
お考えいただくとわかりやすいと思います。
つまり、
第1子さんの産休・育休期間(1年6か月)が無給の場合、
過去2年間に1年6か月を加えた期間(=過去3年6か月間)の中に、
賃金支払基礎日数11日以上の月数が12月以上あれば、
育児休業給付金の支給要件は満たすことになります。
また法改正に伴い、第2子さんの場合には、
職場復帰給付金がなくなり 育児休業給付金に統合されています。
念のためお伝えしておきます。
経理の方に気持ちよく動いてもらえるように上手く働きかけてみてください。
ご参考まで。
■ JACCA日本キャリア・コーチング協会
http://www.jacca.jp/
評価・お礼
apple1125 さん
わかりやすく説明していただきありがとうございました。
早速、経理の人に話をしたいと思います。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- タカミ タカシ
- ( 東京都 / キャリアカウンセラー )
- 日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ
"個人支援専門" プロセスを大切にし、自信と結果につなげます
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この回答の相談
おせわになります。
二人目の妊娠、出産、育児給付金についてお聞きします。
〔第一子〕
平成20年10月末より産休
平成20年12月出産
その後、産休をとり保育園の関係で育児休暇を延長し平成22年5月より… [続きを読む]
apple1125さん (埼玉県/34歳/女性)
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