対象:会計・経理
業務の委託
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委託先が業務をfufuuhuさんご自身煮依頼しているのかはわかりませんが、一般的にfufuuhuさんと接骨院の事業主であるご主人が、依頼されている運動指導の業務について接骨院の業務の一環と判断されるのであれば、接骨院の売上となります。この場合は、基本的には業務委託契約は接骨院、ご主人が契約することになりますね。
業務委託分の売上は、その契約に基づいて接骨院が委託先に請求書を発行し、その日付、金額で計上することになります。
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佐々木税務会計:http://caetla.financial.officelive.com/
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評価・お礼
fufuuhu さん
回答いただきありがとうございました。
先方のクリニックさんと接骨院との契約にしていただくよう契約を進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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