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対象:労働問題・仕事の法律

清水 正彦

清水 正彦
社会保険労務士

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退職日と賃金締切日とは別問題です

2010/09/09 08:48

 期間の定めのない雇用契約の各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。と、民法627条に定めています。

 現勤務先を退職することとなった事由及び新勤務先への就職の申込みの関係が不明ですので、単純に民法の規定を当てはめて、退職の申し出をすれば2週間後には退職できるとは言い難いのですが、会社の言い分の「常識じゃないですか」という部分のみに着目すれば会社(の担当者の)言い分は誤っていると思われます。

 賃金締切日は、賃金の計算上の手段でして、退職とは直接関係ありません。

 現在の勤務先を退職して、次の勤務先へ職替えするにあたって、現在の勤務先との雇用契約はどうなるかということについて、原則的なことをお伝えしました。

 このことを理解された上で、会社(の担当者)とよく話し合って円満に退職され、次の職場で飛躍されますようお祈りします。

契約
退職
就職
雇用

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この回答の相談

退職日について質問です。

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/09/08 19:16

9月3日に次の勤務先から採用の電話が来て、9月3日に現在の勤務先に報告をし、退職日について話し合いましたが、総務と会社閉め日の関係上、最短で10月20日と言われました。
個人的には報告をした日の一ヵ… [続きを読む]

5264さん (群馬県/28歳/男性)

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