下請法での親事業者などの定義をみてください。 - 金井 高志 - 専門家プロファイル

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対象:企業法務

下請法での親事業者などの定義をみてください。

2010/09/20 18:59
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4.0
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 下請法での親事業者になるかどうかなどについては、公正取引委員会のサイトで、下請法のわかりやすい説明の資料がありますので、その資料を見て、具体的に要件に当たるかどうかなどを検討してみることがよいと思います。
 資料を参照してもわからないような場合には、公正取引委員会の相談窓口がありますので、相談をしてみるとよいと思います。

事業
取引
公正取引委員会

評価・お礼

Steffi さん

定義を確認して、電話で相談したところ、親事業者に該当しない事がはっきりしました。
ありがとうございました。

回答専門家

金井 高志
金井 高志
( 弁護士 )
フランテック法律事務所

フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します

フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。

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この回答の相談

新規取引先との下請法に関して

法人・ビジネス 企業法務 2010/09/08 18:51

新規取引先に新規取引先(仕入先)登録書の記入を依頼したところ、支払条件の入金サイトが65日の為、下請法の「下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること」
に抵触すると返事が来てしまい… [続きを読む]

Steffiさん (東京都/47歳/女性)

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