対象:住宅・不動産トラブル
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マンション売却
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、公正証書にて離婚協議書を作成しているのであれば、財産分与に関する記述はどうなっているのでしょうか?
不動産の分与などの取り決めがあれば、そちらを優先することにはなるでしょう。
詳しくは、書面を拝見してからの判断にはなろうかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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評価・お礼
chi_ryo さん
回答ありがとうございます。
財産分与の記載は無いんです・・・
後日、別の弁護士さんに公正証書を見せた時に、ずいぶん不動産には不慣れな弁護士さんだね
と言われてしまいまして・・・
今週、銀行に行き、ローン残高などの説明を聞かせて頂ける事になりましたので、
機会がありましたら、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
寺岡 孝
この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。
現状で財産分与の記述がないと、元夫との話合いにもよりますが売却代金のうちの所有権按分を請求することは可能でしょう。
詳しいご相談が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
尚、9月24日(金)に無料の個別相談会を開催しますのでご検討頂ければと思います。
詳しくはこちら⇒http://profile.ne.jp/pf/t-teraoka/c/c-45229/
以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
7年前、彼と私の持分7:3のマンションの名義をそのままにして離婚しました。
先日、彼が体調不良で失業し、ローンが滞っている為売却したいと連絡がありました。
査定では、1500万円らしいので… [続きを読む]
chi_ryoさん (東京都/35歳/女性)
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