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西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

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改めて冷静に!

2010/09/04 19:53
(
5.0
)

みかさん 様


はじめまして、住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。

 ご相談の内容を拝見するかぎりでは、消費者契約法の適用により解約することは難しいように感じますが、下記の消費者庁のチェックシートを確認の上、国民生活センターや消費生活センターにご相談されてみてはいかがかと思います。

消費者契約法チェックシート
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/check/file/keiyakucheck.pdf

 もし、今回の契約が適法に成立しているとなった場合は、残念ながら解約交渉は契約書通りに進めることになります。

残るは、売主側の消費者の立場に立った善意を頼りにすることになりそうです。


 一方、これは蛇足ですか、再度、購入の是非について検討いただくことも考えられます。

今回の購入が、みかさん様のご家族にとって不幸の始まりになる可能性が大きいものなのか、改めて将来の人生プランとお金の流れ(キャッシュフロー表)を含めて考えてみることも一法だと思います。

以上、簡単ですがご参考となれば幸いです。


参考コラム(プロファイル内)
安心はキャッシュフロー表の中にあり!
http://profile.allabout.co.jp/w/c-45077/

契約
消費者庁
契約書
交渉
消費者

評価・お礼

みかさん さん

アドバイスありがとうございます。
売主側と話し合いましたが平行線です。
話し合いをして、いかに売りたかったか、嫌な部分がよく見えました。
これからまだ話し合う方向でいます。

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

建売住宅契約解除方法

住宅・不動産 不動産売買 2010/09/04 09:01

アドバイスお願いします。8/30大手住宅メーカーの建売物件を契約してしまった。家を見に行ったのは、8月中旬ごろ、購入する気はまったくなしでした。
ですがその場で値引きを含め、いくらになるかお知らせする… [続きを読む]

みかさんさん (栃木県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

建売契約解除 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2010/09/06 01:27
契約書どおりだと「手付解除」になります。ですが・・・ 宮下 弘章(不動産コンサルタント) 2010/09/04 11:47
契約書を再度確認してみてください。 井手 誠博(行政書士) 2010/09/05 22:59

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