対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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専門家にご相談ください
Naoki様初めまして。CFP(R)の吉野です。
お金の貸し借りは、借用証書の取り交わしが基本です。そして個人の貸し借りは、戻ってこない覚悟で貸す必要があります。
今回の件では、その方が亡くなった場合は、借用書などの証拠書類が無いので返却は極めて困難と考えます。
まずは、貸した方に借用証書を書いてもらうことが先決と考えますが、地元の自治体が弁護士会、司法書士会と
開催する無料相談会に行き、対応策を専門家に相談する様をお勧めします。
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質問です。宜しくお願いします。
先日、友人がお金を貸して欲しい、と言って来たので、手持ちに持っていたお金を渡しました。
私は、仕事の給料を銀行振り込みで預けているので、まだお金には余裕があった… [続きを読む]
Naoki37さん (千葉県/34歳/男性)
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