給与所得者の確定申告について
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ヒガシ様
はじめまして、税理士の及川と申します。
ご質問が何点かあるので、整理してお答いたします。
1.ご主人様の確定申告について
結論としては、確定申告が必要だと思います。
本来、給与所得者の場合、年末調整手続きをすることで確定申告は必要ありません。
しかし、ご主人のように給与所得者なのに、会社側の手続きに不備があり、源泉(給与天引き)所得税を預っていない場合には、年末調整手続きにも不備があることが多く、確定申告をする必要がでてきます。これは、会社の問題であり、会社が税務署から税金の調査を受けたとき、指摘を受けます。
2.国保や住民税の変化について
国保や住民税については、事業所得でも給与所得でも差はありません。 なぜなら、所得税・住民税と国保は、所得金額によって決まってきます。
所得という言葉を勘違いしている方が多いのですが、所得は以下のような計算で求めます。
収入-経費=所得 事業所得の場合、売上-必要経費=所得。給与所得の場合、額面収入-給与所得控除(決まった金額)=所得。となります。
3.給与所得の計算について
給与所得は、次のように計算します。
額面 3,240,000 - 給与所得控除 1,152,000 = 所得 2,088,000
4.奥様がご主人様の扶養(配偶者控除)に入れるか否かについて
所得税上の配偶者控除は、合計所得金額(ここでは、奥様の事業所得+給与所得と考えてください)が38万円以下の人が受けられます。
昨年のケースで考えると、事業所得(収入-経費)+給与(収入-給与所得控除)が38万円を超えていたので、配偶者控除を受けられなかったのでは、ないでしょうか?
給与所得控除の最低金額は、65万円となります。つまり、給与収入が65万円であれば、給与所得は0になります。
5.「白色や青色の申告をしている妻は夫の扶養に入れない」について
上記は、勘違いされています。所得税上の扶養に入れるか否かは、4の通りです。
ちょっと難しいですが、「青色事業専従者で専従者給与を受けている人は、扶養に入れません。」
長文になってしまいましたが、ご参考まで。
評価・お礼
ヒガシ さん
ご回答ありがとうございます。
月々の給与から年金・税金・保険等が天引きされる一般的な会社の給与支払いではないことなどから今後のそれらの支払い金額がどのようになるのか、節税をするにはどうすべきなのかがよく分からなかったので、具体的な数字まで出して頂いたことで、なんとなく見えてきた気がします。
ただ、申し訳ありません、、質問に不備がありましたが源泉税に関しましては、毎月しっかり引いてもらっています。。
紛らわしくさせてしまいましたが、給与から天引きされているのは源泉税と雇用保険のみです。
このような場合でしたら年末調整もしてくれるとの事なので、確定申告は必要ないのでしょうか?
回答専門家
- 及川 浩次郎
- ( 神奈川県 / 税理士 )
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
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主人は特殊な職業をしており、特定の会社に勤めてはいたのですが、個人事業主として毎年確定申告をしていました。
でも、今年の2月で退社、4月から別の会社に勤める事となり、所… [続きを読む]
ヒガシさん (東京都/30歳/女性)
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