贈与税の配偶者控除 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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贈与税の配偶者控除

2010/08/28 01:21

贈与税の配偶者控除は、(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと、(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産を取得するための金銭であること、(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることなどの要件を満たせば適用があります。夫婦が贈与のあった時に同居か別居か、また、取得した居住用不動産に同居するか別居するかを問いません。

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別居
同居
配偶者控除
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回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

贈与税の配偶者控除

マネー 税金 2010/08/27 09:55

贈与税の配偶者控除
 贈与税の配偶者控除について質問です。前提条件(1)夫と妻の婚姻期間は40年 (2)夫と妻は現在別居中ですが将来にむかって離婚する意思はお互いにありません。 (3)夫も妻も現在居住用の住宅… [続きを読む]

05te15tuさん (千葉県/38歳/男性)

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