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103万円と130万円の扶養について

2010/08/28 10:30
(
4.0
)

mih0545さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

まず、103万円と130万円の扶養の違いいから説明しましょう。

103万円とは1月〜12月までの収入で計算します。
交通費は非課税なので入れません。
1月~12月に受け取る収入の合計ですので、その前の年の12月に働いた分からになります。(源泉徴収票の給与・賞与)

103万円以内だと税制上の扶養、つまりご主人の配偶者控除が受けられ本人にも所得税が課せられない範囲です。
所得税の配偶者控除は38万円、住民税の配偶者控除は33万円です。
でもこの金額の税金が増えるわけではありません。

所得税はご主人の所得によって税率が異なりますが、年額で10%か20%です。
住民税は翌年の分に反映しますが、一律10%です。

また、所得税で言えば103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除があります。
配偶者特別控除は収入によって金額が異なります。

130万円(未満)と言うのは社会保険の扶養、つまりご主人の被扶養者として健康保険に入っていることが出来ると同時に国民年金の第3号として保険料を払わなくても国民年金に加入していることが出来る収入です。

この場合の収入は基本的に将来にわたる収入です。
交通費やその他の手当ても含みます。
年収が130万円ですから、130÷12ヶ月≒10万8334円以上の給与が確定すると扶養の要件から外れることになります。

ご自身の会社で社会保険に加入するか、それができない場合は国民年金と国民健康保険の保険料が発生します。

会社の手当は税制上の扶養103万円の場合につくケースが多いのですが、社会保険の扶養につく場合もあります。会社規定で決まっていますから確認するといいでしょう。



株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

補足

所得とは給与から非課税の交通費を差し引いた課税所得から給与所得控除(162.5万円までの場合は65万円)を差し引いた金額です。これが38万円までは基礎控除の範囲なので税金はかからないし、ご主人が配偶者控除が受けられるという仕組みになっています。

収入を扶養の範囲に抑える方が多いのですが、将来のことを考えると扶養を外れてできれば週30時間以上で自分で社会保険に加入するのをお勧めします。
こちらのコラムを読んでみてください。

103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)
http://profile.allabout.co.jp/w/c-8685/
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)
http://profile.allabout.co.jp/w/c-8686/

社会保険
配偶者控除

評価・お礼

mih0545 さん

ご回答有難うございました。

1番
>10万8334円を超えた月が3ヶ月あります。
>この場合103万円以内に抑えても扶養は外れたとみなされるのでしょうか?
>だとすれば給与明細を提出するわけでもありませんので
>自己申告になるのでしょうか?

住民税は翌年の分に反映しますが、一律10%です。
こちらは何の10%ですか?私の収入の10%でしょうか?

また1番部分のご回答、先に述べました当方の状況ですと103万、130万どちらで
働くのがよいでしょうか、お手数ですがよろしくお願いいたします。

住民税に関しては103万円の扶養を外れたら翌年のご主人の住民税が高くなりますが
金額としては、控除がなくなる分ですので、33万円の10%、つまり3.3万円/年額です。

社会保険の扶養をはずすのは自己申告です。
ご主人の会社が所属している健康保険組合によって異なります。
108334円以上が2カ月以上続いたら、3ヶ月続いたら、または1年単位で合計して130万円を超えたら。。
など、異なりますので、ご主人に確認してもらわないとはっきりしたことはわかりません。

103万円、130万円までのどちらで働くのがいいかというご質問ですが
扶養手当2万円が付くのは103万円以内なのか、130万円内なのかを会社に問い合わせてください。(103万円のところが多いのですが、130万円としている会社もあります。)

103万円だと仮定すると、これを超えると24万円がなくなるわけですから、この範囲のほうがいいでしょう。
しかし、将来まで考えて、150万円、200万円を目指すのであれば一過性なものと考えてどこかで扶養をはずれる事を考えたほうがいいと思います。

よって、mih0545さんのこれからにかかっているわけです。

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この回答の相談

扶養範囲の仕組みが解りません。

マネー 年金・社会保険 2010/08/26 21:27

初めて利用させていただきます。


現在103万以内で働いています。
夫の会社から月2万円の手当てをもらっていますが、
一度超えてしまい、月2万円X12ヶ月+住民税12万円を
夫の会社… [続きを読む]

mih0545さん (千葉県/33歳/女性)

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