対象:不動産売買
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西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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契約行為そのもの
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大祐さんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
契約行為に、仮というようなものはないですから通常の契約行為だと考えていただくべきでしょう。
また、契約までは注文者の大祐さんの立場が上でしたが、(仮)契約後は金銭を授受した請負者の方が上になると考えて対処ください。
恐らく、仮契約=設計契約というような感じだと思いますが、仮契約後に解約した場合の契約金の取扱い、契約後の金額アップの可能性などについて十分に納得の上で締結いただく必要があります。
(仮)という言葉が付くと何となく安心感があるように思いますが、現実的には契約行為ですから本契約と思って取り組んでください。
以上、簡単ですがご参考となれば幸いです。
評価・お礼
大祐 さん
早速の回答ありがとうございます。
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また、契約までは注文者の大祐さんの立場が上でしたが、(仮)契約後は金銭を授受した請負者の方が上になると考えて対処ください。
◎やはりそうですか。何となくそんな気がしていましたけど・・・。
信頼できる方々だと私は好印象を得ているのですが、具体的にはどういった面で対応が替わってくるのでしょうか。
◎「契約後の金額アップの可能性などについて十分に納得の上」について、もう少し具体的にご教示願えないでしょうか。よくあるケースなどをご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
西垣戸 重成
大祐 様
ご返信有難うございます。
敢えてオーバーな表現を使用しましたが、例えば、契約前であればいつでも一方的に計画を中断できるものが、契約後は、設計料等の実費を支払わないと解約できない場合があるなど、大祐様に金銭、精神的な面でペナルティーがプラスされる可能性があるということです。
契約後、解約による損失を出すよりは金額アップを承諾する要因ともなります。
一方。本契約に至らなければ契約金は預かり金として全額返金するというならば、書面にて明らかにしておく必要あります。
詳細まで計画図面や設備仕様を詰めていない場合は、大きなコストアップに繋がる代表的な項目として特殊基礎補強工事費、屋外給排水工事費、外装工事、設備機器、外周り工事(も門周りやお庭など)などが考えられます。また、エアコン、カーテン、照明器具などの予算取りもお忘れなく。
大切なことは、作成図面と算出された見積書の内容をご希望に照らし合わせ、変更が必要な個所や未だに確認及び積算されていない工事がないものかどうかをきっちりと仮契約前にご確認されておかれることです。
EYE-PLUS 西垣戸 重成
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