受取人について - 辻畑 憲男 - 専門家プロファイル

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辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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受取人について

2010/08/24 10:37
(
5.0
)

おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

受取人については、契約者が決められます。受取人の同意は必要ありません。

契約

評価・お礼

マロンT さん

おはようございます。

すっきりしました。ありがとうございました。

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社FPソリューション
03-3523-2855
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。

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この回答の相談

生命保険 受取人変更について

マネー 生命保険・医療保険 2010/08/24 10:27

私は34歳専業主婦 夫43歳 子供5歳です。

別居中の夫と離婚前提で話を進めています。
夫が契約者で 死亡時の受取人が私の生命保険があります。
夫の希望で、解約し返戻金を折半することに… [続きを読む]

マロンTさん (北海道/34歳/女性)

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