住宅購入資金の贈与
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ご主人の口座に振込まれたottyokoさんのご両親からの住宅取得資金800万円が、そのままご主人の口座から住宅の購入代金に充てられれば問題はないと思いますが、住宅の名義をご主人単独にするとその800万円はottyokoさんのご両親からご主人への贈与となり、贈与税の課税対象となります。住宅取得資金贈与の非課税も適用されません。資金の負担割合に応じて共有持分とするのがよいですね。
評価・お礼
ottyoko さん
大変参考になりました。
共同名義にしようと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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この回答の相談
現在家を建設中です。
私の両親からの援助800万を夫の口座に振り込んでもらったのですが、住宅取得資金贈与の非課税のことを考えると私の名義の口座に振り込みなおしてもらったほうが良いの… [続きを読む]
ottyokoさん (群馬県/35歳/女性)
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